ブラック企業のヤバすぎる労基法違反

1、有給休暇を取らせない
有給の付与日数が10日以上の労働者に年5日の有給を取らせるのは企業の義務です。
違反した場合6カ月以上の懲役、または一人当たり30万円以下の罰金。

2、休憩時間を与えない
労働時間が6時間を超える場合は45分
8時間を超える場合は1時間の休憩が必要。
違反した場合6カ月以上の懲役、または一人当たり30万円以下の罰金。

3、サービス残業
残業や休日出勤に対して企業は割増賃金を支払う必要があります。
違反した場合6カ月以上の懲役、または一人当たり30万円以下の罰金。

4、業務時間外の指示
休日や深夜などの業務時間外の仕事の指示は違法です。
労働者がその対応をした場合は残業時間とみなされます。
残業代が支払われない場合サービス残業となり違法です。

5、労働条件の一方的な変更
労働者の同意なく賃金の引き下げや労働時間の変更など一方的にすることは違法です。

6、法定労働時間を超えた労働
1日8時間、週40時間を超える場合36協定が必要です。
違反した場合6カ月以上の懲役、または一人当たり30万円以下の罰金。

7、最低賃金未満の賃金
労働者には最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。
地域ごとの最低賃金を守らない企業は50万以下の罰金。

8、予告なしの解雇
労働者を解雇するには30日以上前に通知するか30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。違反した場合6カ月以上の懲役、または30万円以下の罰金。

9、パワーハラスメント
職場での無視やプライバシーの侵害、暴力や侮辱はパワハラに該当します。
認定されると行政指導や社名の公表、損害賠償請求が行われることがあります。

10、社会保険未加入
社会保険に加入すべき労働者を未加入にするのは違法です。
健康保険や年金の未加入は重大な違法です。
違反した場合6カ月以上の懲役または50万以下の罰金。

 

 

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